秋の全国交通安全運動が、9月21日から9月30日までの10日間、全国で実施されます。
この運動は、警察が反則金を集める為にするのではなく、事故を1件でも少なくしようと始められた運動です。
なので、特にこの期間中は気をつけて運転しましょうね。
でも、自分は普通に運転していても知らない間に違反していることも。
最近、話題にもなっています『あおり運転』これも例外ではありません。
知らない間に、自分も煽り運転をして捕まってしまうなんてことが無いように、あおり運転についてわかっておきましょう。
店長
久留間くん、そろそろ秋の全国交通安全運動が始まるね。
今年は、特にあおり運転の取り締まりが強化されるようだよ。
君はあおり運転していないよね??
研修生
店長~!
僕はいたって安全運転ですよ。
あおり運転なんてしたことないっすよ。
所で、あおり運転ってどんな運転ですか?
店長
えぇ~~!!
今の知ってる風の返答だったじゃん!!
最近けっこう話題になってるけど知らないの?
研修生
何となく聞いた事はあるけど、詳しくはわかってないですかねぇ?
ピッタリくっついて走る運転の仕方ですか?
店長
そうそう。
イメージとしたらそんな感じなのだけど、それだけじゃないんだ。
道路交通法にも煽り運転とは書いていなくて、危険な運転をわざと相手にすることの総称をあおり運転と呼んでいるんだよ。
研修生
そうだったんですね。
てっきり決まった呼び名なのかと思っていました。
そういえば、この前の休日に高速道路を走っていると、後ろからとっても早い車が追い付いてきてすごくパッシングされました。
怖かったのですぐにどきましたが、それもあおり運転に入るのですか?
店長
それは、十分あおり運転だね。
後ろからのパッシングや、車間距離を詰めての運転、クラクションなんかも代表的なあおり運転だよ。
ただ、あおり運転の定義がはっきり決まっていないから、あおり運転として取り締まることはできないんだ。
研修生
あおり運転違反、みたいなんはないってことですね?
店長
その通り!
これからは罰則も厳しくなり、はっきりした定義が決まってくると思うんだけど、今はまだないんだ。
なので、今ある道路交通法の中で適応できる違反を使いか、刑法で使えるものを使って取り締まっているんだよ。
研修生
どうやって取り締まっているんですか?
たまたまパトカーがいたらわかるかもしれませんが、そんならすぐにスピードを落とせばいいし、パッシングも一瞬なのでいい訳もできそうだと思うんですが。
店長
一般道では、稀に検問であおり運転を取り締まっている場合があるんだけど、実際に取り締まっているのは車間距離を詰めすぎている違反を取り締まっているんだよ。
高速道路では、検問やオービスの様にカメラで撮るって事は出来無いので、最近はヘリコプターで上空から確認し地上のパトカーが犯人を捕まえるって形の検問をしているんだよ。
研修生
ヘリコプター使っているんですか?
それなら誰にも分らないですね。
店長
そうだろ!
誰もヘリコプターが見ているとは思っていないからね。
でもここで気を付けたいのが、煽っていなくても捕まることがあるって事。
自分では、車間距離をとっているつもりでも、相手からすると近いと感じる場合ってあるだろ。
その時も捕まってしまう事があるんだ。
研修生
そうですよね。
たまにめっちゃ近いおばちゃんの車があったりしますが、全然煽っているとかじゃなくても、ただ近いだけって時ありますよね。
それも捕まってしまうんですか?
店長
そうだね。
捕まってしまうかもしれないね。
車間距離不保持違反の車間距離には定義がないんだ。
前の車がブレーキを踏んでも当たらないような距離が必要とだけ決まっている。
なので、スピードが速くなればなるほど、その距離は開けなければいけないってことになるんだ。
高速道路では、車間距離を測る標識があるよね?
それは、80キロで走っているなら80m、100キロで走っているなら100mと決まっている。
それより近づくと近いってことになるんだけど、そんな車いっぱいいるよね?
なので、今の定義からすると誰でも捕まってしまう可能性があることになるんだよ。
研修生
なるほど。
ちゃんとした定義がないから、誰でも捕まってしまう可能性があるんですね。
店長
そのとおり。
でも、あおり運転の中には、他のパターンのあるからその辺をもっと詳しくお話するね。
あおり運転(煽り運転)とは。
最近なにかと話題なあおり運転(煽り運転)ですが、どのような運転があおり運転のなるのでしょう。
道路交通法には、あおり運転とは記載されていません。
危険運転の一つにあおり運転は分類されます。
ではどのような運転の仕方が、あおり運転に入るのでしょう?
・幅寄して相手を威嚇する運転。
・急な割込みをして相手を危険にする運転。
・相手の前方で急なブレーキを踏む行為。
・相手を執拗に追い回す行為。
・クラクションでの威嚇行為。
・パッシングによる威嚇行為。
・近づき罵声を浴びせる行為。
・運転中の嫌がせ行為。
このように相手を威嚇したり、煽ったりする運転の仕方をあおり運転と呼んでいます。
あおり運転が、特に注目されたのが、2017年6月に起きた東名高速道路の夫婦が事故により亡くなったあおり運転がきっかけと言ってもよいでしょう。
この事故、いや事件はあおり運転がきっかけで高速道路上に車を無理やり止めさせられて後ろから走ってきたトラックが追突するというなんとも痛ましい事故でした。
このようにあおり運転自体も危険な行為ですが、あおり運転をしたことによる2次災害も危険があるということです。
あおり運転の罰則とは?
あおり運転そのものに違反はありません。
どの行為であおり運転に該当するかによって罰則が変わってきます。
車間距離を詰めて相手を煽る運転をした場合は
一般道 反則金6000円 点数1点。
高速 反則金9000円 点数2点
黄色ラインをまたいで車線変更した場合は
反則金6000円 点数1点
ハイビームで迫ってきた場合は
反則金6000円 点数1点
方向指示器(ウインカー)を出さずに車線変更した場合は
反則金6000円 点数1点
高速道路で50キロ以下で走行した場合は
反則金6000円 点数1点
クラクションで威嚇された場合は
反則金3000円 点数なし
追い越し車線を走り続けた場合は
反則金6000円 点数1点
左側(走行車線)からの追い越した場合は
反則金9000円 点数2点
※この金額と点数は乗用車の場合です。
大型車の場合は、金額が大きくなることがあります。
このように、あおり運転はその行為ごとに交通違反の種類を変えて検挙する仕組みになっています。
しかし、あおり運転のような危険行為をしていてこれだけで済むのと思うかもしれませが、その先があります。
あおり運転をすると刑法により行政処分が科せられる場合があります。
あおり運転をしたことにより相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処されます。
そして運転免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受ける可能性があります。
また、故意に幅寄せして相手を危険にさらしたり、前方にむりやり入り減速するなどして相手を危険な状態に追いやった場合は暴行罪として立件される可能性があります。
あおり運転の検挙の仕方とは。
あおり運転をパンカーのすぐ横でする人はほぼいないでしょう。
オービス等のカメラもあおり運転を識別することはできません。
では、どうやって警察は取り締まっているのか。
① 覆面パトカーを使って検挙。
覆面パトカーは、殆どの人が一般車両と間違えるほど溶け込んでいます。
なので、あおり運転に夢中になっている人はなかなか気づかないでしょう。
気付かずあおり続けて検挙する方法です。
② 検問で検挙。
一般道でしかなかなかできませんが、検問を張ってあおり運転を検挙している場合があります。
2車線の広い一般道なんかではあおり運転が日常的に行われているので、そのような場所は検問を張っているようです。
③ヘリコプターを使って検挙。
あおり運転は高速道路で起きやすいので、高速道路上空からヘリコプターを使って監視しあおり運転をしている車がいれば地上のパトカーに連絡し検挙する方法です。
2018年から実施されたこの方法は、効果が大きいので今後も活用されるでしょう。
あおり運転、自分はしているつもりではなくても、実は違反していることもあります。
もう一度道路交通法を確認して、加害者にならないようにしてください。
本日も最後で読んでいただきありがとうございます。